NIKKO STATION HOTEL nibankan

ACCOMMODATION AGREEMENT 宿泊約款

第1条 適用範囲
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この宿泊約款の定めるところによるものとし、この本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
第2条 宿泊契約の申し込み
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  • (1)宿泊者名、登録住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みが あったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じるものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 2.満室(員)により客室に余裕がないとき。
  • 3.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 4.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
  • 5.宿泊しようとする者が、感染症の患者であると明らかに認められたとき。
  • 6.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 7.栃木県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。
  • 8.宿泊しようとする者が、その意図にかかわらず、当ホテル従業員、他の宿泊客に暴力的な言動を行う、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な運営を乱すおそれがあると認められるとき。
  • 9.宿泊しようとする者に次の事由に該当すると認められるとき。
    • (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力。
    • (2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
    • (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  • 10.宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、または以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
    • (1)当ホテルで提供していないサービスの提供
    • (2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
    • (3)正当な理由のない契約後の値引き要求
    • (4)正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
    • (5)その他合理的な範囲を超える負担
  • 11.当ホテル従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
  • 12.SNS等に事実と異なる内容や当ホテル従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
  • 13.宿泊しようとする者が、過去に当ホテル又は日光ホテルズ株式会社が運営するホテルとの間でトラブルがあったとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は別表第2に揚げるところにより、違約金を請求します。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客がその連絡をしないで宿泊日当日の午後12時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客に解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
当ホテルは、次の揚げる場合においては、ご予約後またはご利用中に関わらず、宿泊契約を解除する事があります。
  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が感染症の患者であると明らかに認められるとき。
  • (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担をもとめられるとき。
  • (4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)栃木県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。
  • (6)当ホテルが指定した場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • (7)宿泊客が当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  • (8)宿泊約款及びこれに関連する契約の申し込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当すると認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力。
    • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
  • (9)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。なお、かつて同様な行為があったときも含みます。
    • 当ホテルで提供していないサービスの提供。
    • 法令や公序良俗に反するサービスの提供。
    • 正当な理由のない契約後の値引き要求。
    • 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供。
    • 当ホテル従業員に対し、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
    • SNSや掲示板等に事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
    • 威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。またはかつて同様な行為を過去に当ホテル又は日光ホテルズ株式会社が運営するホテルで行なったと認められるとき。
    • 上記①から⑦に類する行為があったとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業。
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
  • (3)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し。
  • (4)出発日及び出発予定時刻。
  • (5)同伴者の氏名。
  • (6)その他当ホテルが必要と認める事項。
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時間帯以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
  • (1)午前12時までは、1室あたり1時間に付き2,000円(税別)。
  • (2)午前12時以降は、1室につき当日宿泊料金(税込)の全額。
    なお、満室の際はお断りさせていただくことがあります。
前2項に基づき、宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは安全及び衛生管理のため客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則及び「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
第11条 営業時間
当ホテルの主な施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
前項事項は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取扱い
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度額としてその損害を賠償いたします。
宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金若しくは貴重品であって、当ホテルのフロントにお預けにならなかったものについては、宿泊客が管理するものとし、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いかねます。
当ホテルでは、美術品、骨董品その他の損壊し易い品物はお預かりできません。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他宿泊客が廃棄したと社会通念上判断しうる物品(使い捨ての物品、明らかに壊れている物品等)は、発見日当日に処分させていただきます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合に あっては前条第2項の規定に準じるものとします。
当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
当ホテルでの拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当ホテルの敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテル館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 準拠法と管轄裁判所
この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 宿泊約款の変更
当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
  • (1)宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
  • (2)宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の2週間前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト等に掲示します。
第21条 インターネット通信
当ホテル内のインターネット通信の利用にあたっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービス が中断または終了することがあります。
インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客にいかなる損害が生じても、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、当ホテルは一切責任を負いません。
インターネット通信の利用に際し、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
第22条 カスタマーハラスメントに対する行動指針
当ホテル従業員等に対して、カスタマーハラスメントが行われた場合には、サービス提供をお断りさせていただきます。さらに当社が悪質と判断した場合は、警察・弁護士等に連絡の上、法的措置等含めた厳正な対処を行います。
カスタマーハラスメントの定義
要求内容の妥当性が認められないもの、要求を実現するための手段・様態として、社会通念上相当な範囲を超える言動・行動。
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
  • (1)合理的理由のない謝罪の要求。
  • (2)過剰または不合理な要求。
  • (3)社会通念上、過剰なサービスの提供の要求。
  • (4)身体的な攻撃(暴行、傷害)。
  • (5)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)。
  • (6)威圧的な言動。
  • (7)継続的な、執拗な言動。
  • (8)拘束的な言動(長時間の拘束(居座り、電話、その他業務に支障を及ぼす行為))。
  • (9)差別的な言動。
  • (10)性的な言動(セクシャルハラスメント)。
  • (11)従業員個人への攻撃、要求。
  • (12)正当な理由なく合意を得ずに行う録音・録画・撮影。
  • (13)SNSやインターネットでの誹謗中傷、虚偽の情報提供や拡散。
  • (14)正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求。
第23条 免責事項
当ホテルは、この約款その他利用規則等に定める免責事項に該当した場合には免責されるものとします。
第24条 その他
当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送により宿泊客が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
宿泊客の安全上の観点から、長時間に渡って宿泊客と連絡が取れていない場合には、ホテル従業員が客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。
客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影および録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用した配信行為等はなさらないでください。(ライブ配信も含みます)場合により法的措置の対象となることがあります。
ご来館客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
宿泊約款第2条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外の客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。
宿泊者宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。
セルフクロークスペースにおけるトラブルや事故に対し、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切責任を負いません。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内容
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ・基本宿泊料金(室料)
追加料金 ・その他の利用料金
税金 ・消費税等法令により規定される諸税

備考.基本料金はフロントに掲示する料金表によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 契約解除の通知日
不泊 当日 前日 3日前 14日前
14名まで 100% 100% 50% 50%  
15名以上 100% 100% 50% 50% 20%
  • (注)
  • 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮により契約解除された日の解約条件により違約金を申し受けいたします。

(参考)栃木県旅館業法施行条例
 第十五条 法第五条第三号の規定による宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。

  • 1.宿泊しようとする者が、泥酔者であって他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • 2.公衆衛生の保持に支障があると認められるとき。